相談支援ひより
🌿ひよりの事業内容🌿
👨指定特定相談事業(計画相談支援)👩
18歳以上の方で障がい者福祉サービスの利用をする方
障がい福祉サービスについては左の画像(スマートフォンの方は上の画像)をご参照ください。
🧒障がい児相談支援事業👧
18歳までで基本的には学校に通っている方
放課後等デイサービス、保育所等訪問、児童発達支援を受けたい方
🌿ひより利用の対象者🌿
🌷障がい者手帳(療育手帳、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳)をお持ちの方
🌷自立支援医療を受けている方
🌷医療機関にて診断名を受けていて、主治医よりサービス利用について許可を受けている方(診断書を出していただけるかもご確認ください。)
など。
その方の状況によって条件も異なりますので、住まいの地区の行政にお尋ねください。
福岡市在住の方は、
療育手帳or身体障がい者手帳をお持ちの方は、福祉課の障がい福祉係
精神保健福祉手帳をお持ちの方、障がい者手帳の交付を受けていない方は健康課の精神保健福祉係
が担当の窓口になります。
🌿ひよりご利用の流れ🌿
利用したい事業所やサービスがある方はまずは電話にてご相談ください。
ご本人様からでも事業所スタッフ様からでも受け付けています。
その期間にお住まいの行政への障がい福祉サービスの申請をお願いします。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
相談支援を行っている事業所はお住まいのエリアにたくさんあります。その中で相談支援ひよりを選んでいいのか、まずは少しお話をしてご判断ください。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
ご自宅にて利用契約書と重要事項説明書をご提示します。またご本人様について知るための聞き取りをさせていただきます。
しっかりとお話を伺いたいので、初回のみ2時間ほどお時間をいただきます。ご了承ください。
【ご準備いただきたい物】
印鑑
障がい者手帳(交付を受けている方のみ)
お薬手帳(服薬がある方)
母子手帳(児童の方のみ)
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
伺った内容を参考にサービス等利用計画案(サービスを利用するにあたって目標を設定したもの)をご提示します。その場で修正もできます。内容に差し支えなければサインをいただきます。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
必要書類を全て提出後、2~3週間後に「受給者証」が行政から発行、郵送にてひよりが受け取ります。決定内容を確認しコピーをいただき、その後ご連絡を差し上げます。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
サービス等利用計画(清書)のご提示
受給者証のお渡し
利用する事業所のスタッフ様を含めた面談(担当者会議)
この3つを基本は同日に行います。先に受給者証をお渡しすることもできます。場所はご自宅でも事業所でも可能です。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
利用している間に最近の生活やご利用状況を聞き取ります。(モニタリング)場所はご自宅でお願いしています。
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
受給者証の期限の期間満了前に更新をするか確認し、現状を聞き取りながら新しい目標を一緒に作っていきます。
🌿負担金について🌿
ご利用者様の負担はありません。
サービス等利用計画を作成したりモニタリングを行いお住まいの行政に報告することによって報酬を受けております。